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普段お世話になっている東京都豊島区の法律事務所

田中法律事務所

解決に向けて

当ページにて、解決に向けた具体的な方法等を説明しています。

※既に紛争状態に入っている場合や、民事調停・訴訟を前提としている場合は、弁護士等にご相談ください。

相談先
  • 管理会社、不動産屋さん、管理組合、大家さん

    まずは、こちらでしょう。

  • 警察

    場合によっては動いてくれるかもしれません。

  • 市役所・区役所

    騒音計を貸し出しているので一応挙げていますが、お勧めしません。あまり動いてくれないと思います。

  • 弁護士

    相手方と交渉してもらえば、解決できる可能性が高いです。個人的にこちらをお勧めします。

落としどころ(着地点)の設定

目標とする着地点は、概ね以下の通りかと思います。

  • 自身の転居

    一番手っ取り早い手段ですが、お勧めしません。

    転入(購入)したばかりの場合、そう簡単にはいきません。

  • とにかく静かになれば良い

    損害賠償を請求せず、とにかく静かになれば良いのであれば、解決の見込みはあります。

    相手方との話し合いが主な手段になると思います。第三者を交えるか、代理人に交渉してもらいます。

    少し手間ですが、民事調停を利用するのも手です。

  • 相手方の退去

    相手方が自発的に引っ越してくれると楽ですが、現実的ではありません。

    騒音等の程度により、強制退去させることは可能かもしれません。

  • 調停申立て(慰謝料請求・騒音差し止め)

    訴訟の前に、まずはこれ。

    調停前置ということはないですが、訴訟になった場合、有利になると思います。

    落としどころにより解決できる可能性は高いと思います。

  • 訴訟提起(慰謝料請求・騒音差し止め)

    民事調停が不調に終わった場合の次の段階です(最終手段)少々、ハードルが高いと思います。

    慰謝料請求は通る可能性が高いです。騒音の騒音差し止めは、相手方の行動を制限するものなので、認められ難いようです。証拠が重要になってきます。

設定した着地点にむけ、ぼちぼちっと準備します。
交渉材料の確保

騒音記録以外に、他の材料を確保します。

現在お住まいのマンション等の管理規約を確認します。

相手方の迷惑行為が管理規約に抵触していないかどうか確認します(大きな音をだしてはならない、ペット禁止にもかかわらず、ペットを飼育しているなど)。

区分所有者か賃貸人かを問わず、相手方は規約を遵守する等の誓約書(同意書)を管理組合に提出しているはずです。

未提出であれば、その旨を指摘し、その際、規約に違反していることを交渉材料とします。

問題発生から解決まで

問題発生から解決までの手順としては、概ね以下の通りだと思います。※最終段階までもつれる場合

  • 騒音発生元の特定

    見当違いだったら恥ずかしいので(笑)

    このあたりから、騒音記録(メモ)を開始します。

  • 証拠と情報収集

    ”これだけウルサイですよ”と主張するための証拠(苦情の根拠)を収集します。

    この場合、音声を録音します。※可能であれば、騒音計で測定します。

    表札がないもしくは苗字だけしか判らない場合、相手方(世帯主)の氏名を調べておきます。※内容証明が出せませんので

    その他、用途地域や基準値等の確認、その他、抗議文の書き方など情報収集しておきます。

  • 間接的申し入れ

    ※初期段階で、直談判は避けてください

    収集した根拠を元に管理会社等に相談します。

    記録した音声を管理会社、管理組合等に聞いてもらいます。

    苦情がきていることを、相手方に対し、管理会社等から申し入れをしてもらいます。

    全体への注意喚起(書面の掲示・ポスティング)で終わると思います。解決は望めませんが、管理組合等に相談したという事実(相手方へ申し入れた事実)が出来ます。

  • 直接的申し入れ

    ここでも管理会社等に相談(連絡)しつつ、苦情文・抗議文等を相手方のポストへ投函(場合により内容証明送付)。※まだ、ご自身が直接相手方を訪ねるのは避けたほうが無難です。

  • 相手方との話し合い

    ※必ず第三者に間に入ってもらいます。

    話し合いといっても、抗議に近いと思います。

    相手の言い分も一応聞きます。

    静かにするよう、約束を取り付けます。

  • 証拠再収集・次の段階の準備

    この段階では、音声の録音はしなくても問題ありません。ただ、騒音状況のメモは継続してください。

    調停、訴訟にむけて、証拠の整理しておきます。※音声ファイルをWEB上にアップロード、CD-R等に記録しておく、メモを清書する、内容証明準備など

  • 最終通告(宣戦布告)

    内容証明を送付します(場合により2回目の送付)

    ※民事調停・訴訟を示唆する内容

  • 民事調停

    ※相手方との話し合いといえますが、司法を利用しているという点で、上記の話し合いとは区別しています。

    落としどころとしては、騒音防止の要求といったところでしょうか。

  • 証拠収集3回目(調停が不調の場合)

    騒音が原因で体調を崩している場合、診断書をもらっておきます。※調停の前に入手しても良いです。

  • 民事訴訟

    騒音差し止め(仮処分)と賠償を求める訴訟になると思います。

    おそらく、(訴額から考えると)本人訴訟になると思います。

    訴状を書くのは困難です。弁護士または認定司法書士に訴状作成をお願いすると良いでしょう。

<最後に>

調停・訴訟に至らず、無事解決した場合、誓約書か和解契約書を作ってください。

念のため。

H30.3 作成・公開